一時所得・・・営利目的以外でうけとったもの。50万円までは非課税(サラリーマンで年末調整してても、個人事業主で青色申告してても同じ)
雑所得・・・事業所得ではない副業など。20万円までは非課税(サラリーマンで年末調整しているなら20万円以下なら申告必要なし。個人事業主などで青色申告をしている場合は20万円以下でも記入する必要がある。必要経費はひける。)
一時所得としてはふるさと納税の返礼品、クイズの賞金などがある。
以前記事を書いたが、これが手前みそだがわかりやすいので、長いがそれを引用してみる。
簡単な例をだす。ふるさと納税をA町へ50万円したとする。で、そのお礼の品が30万円相当のPCだったとする。その場合、一時所得は30万円となり、一時所得はまだ50万円に達していないので、新たな税金はかからない。
でも、ふるさと納税をB町へ60万円したとする。で、そのお礼の品が50万円相当の電子ピアノだったとする。その場合、一時所得は50万円となり、一時所得が50万円に達しているので、その一時所得に新たな税金がかかるということだ。
でも、この「〇〇円相当」ってどうやって決めるんだよ?と。いちいちアマゾン、楽天で、お礼の品を検索して平均の値段をもとめなければいけないのかよと。
一つの指標がある。総務省がふるさと納税の加熱に水をさし、「お礼の品は、納税額の30%相当くらいまでにしてください」というお達しをだしているということだ。
これをつかって単純計算すると、100万円納税しても、お礼の品はその30%だから30万円で、申告必要な一時所得の額50万円には達さない。
じゃあ、年間100万円ふるさと納税していいのかと。
税務署に聞いてみると、「お礼の品が納税額の30%だとしているのは総務省の見解。税務署は関係ない。個々のお礼の品について、自分で考えてください」とのことだったw
まーー、おれはがっつり税とられていて、少しでもふるさと納税して、お礼の品で”還付”をうけたいから、100万円くらいまではふるさと納税したいな。
今年もふるさと納税がおわる。自分のふるさと納税限度額を調べる。
それではこの一時所得、青色申告ではどこに記入すればよいのだろうか。
結論としては「50万円以下の一時所得は青色申告に書かなくても良い、そもそも課税されないから」というのが答えのようだ。
税務署に問い合わせしたが、一時所得の場合は{(一時所得-50万円)÷2}が課税所得となるから、一時所得が50万円以下であれば、青色申告でも申告の必要はない(書いてもいいが上式よりゼロになる)。
雑所得については、ふつうの会社員で年末調整などしているなら20万円以下なら申告義務がない。しかし青色申告している場合は20万円以下でも記入しないといけないし、また課税もされる。雑所得は経費をひくことができるから、それが重要だ。
ちなみに仮想通貨のステーキング(いわば利子)は雑所得に該当する。
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